1985-05-15 第102回国会 衆議院 決算委員会 第6号
そして、死刑を言い渡しました東京高等裁判所の判決が、上告棄却の裁判に対する判決訂正申し立ての棄却決定を経て、昭和三十年五月七日に確定したわけであります。それ以後、同人は東京拘置所、宮城刑務所等に拘置されて現在に至っておるわけでございます。 それで、確定後、右の確定裁判に対しまして再審請求がなされております。再審請求は、昭和三十年六月二十二日になされましたのが第一回でございます。
そして、死刑を言い渡しました東京高等裁判所の判決が、上告棄却の裁判に対する判決訂正申し立ての棄却決定を経て、昭和三十年五月七日に確定したわけであります。それ以後、同人は東京拘置所、宮城刑務所等に拘置されて現在に至っておるわけでございます。 それで、確定後、右の確定裁判に対しまして再審請求がなされております。再審請求は、昭和三十年六月二十二日になされましたのが第一回でございます。
○稲葉(誠)小委員 尊属殺の最高裁の判決が出た後に、判決訂正の申し立ての期間内に、確定してないというんですが、その期間内に最高検が通達を出したわけでしょう。それに対してここで質問がありましたね。あれは私は意見が違うんで、最高検は出すのがあたりまえなんで、ぼくは出したのはいいと思っているんです。だいぶいろいろな議論があったようですけれども、私は、出すのが当然なんで、いいと思っているんです。
○稲葉(誠)委員 内部の、家庭にまで立ち入ってお尋ねするのもいかがかと思われるので、これはよしますけれども、私もよくわからないのですが、四日の判決ですから、十日の訂正期間があるのでしょう、十四日に確定しておるのですから、当然あの判決が出た瞬間から判決訂正の申し立てというのは、事実上ないわけですから、当然すぐ検討しているので、もう結論は出ていいはずですが、なぜ出ないのか、ちょっと私にはよくわかりませんが
ただわずかにこれに対しては判決訂正の申立てができる。従って、訂正申し立てば盛んにやっております。私ども国民の側から見れば、最終審だときめつけられておると思っておるのでありますから、私はその国民の気持を代表して、どうも今の御説が納得がいかないと思いますので、国民に納得のいくような御解説がもしあれば承わっておきたいと思っただけであります。 私はこれでよろしゅうございます。
最後に、現行法の第四百十五条は、四百十六条から四百十八条までの規定とともに、上告裁判所のした判決に対する、いわゆる判決訂正の制度を定めておりますが、小法廷の、判決に対しましては、前に申し上げましたように、四百十五条の規定によりまして最高裁判所に異議の申し立てができることになっておりますし、また判決訂正の制度は従来から裁判の威信及び事件迅速処理の観点から種々の批判がなされておったのでありますが、その運用
もっとも最高裁の判決に対して十日以内に判決訂正の申し立てができますので、何か弁護人側からその申し立てがあったようにも新聞に見えております。その結果がどうなりますか、まだ確定はしていないのですから、確定した上でもう一度考え直すということも必要になってくるかもしれません。それから制度としては、司法制度の中では一たん確定した判決でも、それは再審の訴えとか非常上告の道は残されております。
○参考人(小野清一郎君) だいぶこまかい、技術的な問題だと思いますが、規則の第二百七十条によりますと、「判決訂正の申立についての裁判は、原判決をした裁判所を構成した裁判官全員で構成される裁判所がこれをしなければならない。但し、その裁判官が死亡した場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」
先ほど判決訂正の申立てについて、これは実際に判決訂正の申し立てをなされておるかのように承知をするのでありますが、この刑事訴訟規則の二百七十条を見ながらここで疑問を持ったんでありますが、「判決訂正の申立についての裁判は、原判決をした裁判所を構成した裁判官全員で構成される裁判所がこれをしなければならない。但し、その裁判官が死亡した場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」
改正案におきましては、四百十五條乃至四百十八條におきまして、上告裁判所の判決に対して檢察官、被告人又は弁護人の申立によつて訂正の判決をすることができるという新らしい制度を採用いたしたのでありまするが、この制度と現行法にもございましたところの非常上告という制度とは、おのずから制度の趣旨と目的が相違いたしておりまするので、四百十五條の判決訂正の手続に拘わらず、非常上告は、やはり存置いたして置くべきものであるという
四百十五條乃至四百十八條は、いわゆる上告裁判所における判決訂正に関する規定でございまして、これは現行法に全然なかつたところの新たな制度であります。